年金を支払わないと差し押さえされますよ!
知っていますか?
年金は国民年金と厚生年金があります。
厚生年金は会社で給料から天引きされるので、自分の意思とは関係なく年金を支払うことになるのですが・・・問題は国民年金です!
年金は税金より甘いというイメージが昔の人にはありましたが、今はとても厳しいです!
今回は年金を支払わなければどうなるか?
これをブログでまとめます。
年金を支払わないとどうなるのか?
結論から言うと、年金を支払わなければ差し押さえになります。
ここ最近はかなり厳しく徴収をしています。
「強制徴収取組月間」という期間を設けて、年々厳しく取り立てています。
「13カ月以上未納」が最近では「7カ月以上未納」に短縮され、今後はどんどん条件が厳しくなります。
自分には財産がないから怖くない!
・・・って思っていても、国民年金保険料は本人に財産がなくても、「連帯納付義務者」から差し押さえができます。
「連帯納付義務者」は親や配偶者がその対象です。
【差し押さえ資産の対象】
差し押さえられる資産の対象はこうなっています。
①預貯金や有価証券などの金融資産
②給与
③家財や電化商品などの動産
④不動産
⑤車
年金の不払いですが、甘く考えていると、とんでもない目に合います!
年金不払いでの差し押さえまでのプロセス
年金の不払いで差し押さえの怖さが分かったと思いますが、といっても支払っていないからと言って、すぐに差し押さえがあるわけではありません。
差し押さえまではある程度のプロセスがあります。
【年金支払い督促のプロセス】
①催告状や電話などで、年金支払いの納付督励
②最終催告状などでの督促までの最終催告
③督促状(督促指定期間あり)
④滞納処分開始
⑤差し押さえ予告通知
⑥差し押さえ
国民年金だとうっかり支払い忘れもあるので、その場合は①の段階で対処すれば問題はありません。
年金が払えない時はどうすべきか?
職も収入もなく、所得がないので年金も支払えない場合もあります。
僕もそんな時期がありました。
そんな場合は素直に窓口で相談しましょう。
市町村の担当窓口や年金事務所の窓口では、免除・納付猶予制度の利用が検討できます。
その場合は、全額免除や、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予制度などから選ぶことができます。
相談窓口では親切に対応してくれるので・・・絶対に相談してください!
支払わない選択はせずに、窓口へ相談です!
年金を払わなくて良い事なんて一つもない
年金なんて戻ってこない!って言う方もいますが、それと年金を支払わない事は別の問題です。
年金も税金と同じと思ってください。
皆さんが支払う年金で、高齢者の方を支えているのです。
税金で公共サービスを受けるのと同じことです。
交通事故や病気などで働けなくなった時の障害年金だって、年金を払っていなければ受ける事ができません。
支払っていない方はすぐに年金を納付しましょう!
支払えない方は、窓口で相談です!
年金は取り立てが甘いなんて思っていると手遅れになりますよ!
最近は税務署なみに厳しいですし、悪質な場合は国税庁に権限が委任されることもあります。
税金と年金はしっかりと収めましょう!
いつも応援ありがとうございます。