コロナ給付金30万円の話が出て、自分がもらえるのかどうか?・・・気にはなるところです。
特に年金生活者の場合は、普段からギリギリの生活をされている方が多いので、自分がコロナの補償金の対象になるのか気になります。
さて!4月10日、総務省から統一基準が発表されました。
今までは住民税非課税という基準があったのですが、これが地域によって違ってくるのでややこしかったわけです。
今回は新しい統一基準に合わせて、老齢年金や障害者年金などの年金生活者がコロナの給付金をもらえるのか?
また収入が減少した方はコロナ補償金での給付対象になるのかを検証してみました!
最新版です!
コロナウィルス給付金とは?
日本政府が発表した緊急経済対策では、1世帯あたり30万円の現金給付が盛り込まれました。
分かりやすく説明すると、コロナ給付金とは一ヵ月の収入が一定の水準以下になった場合に、世帯に現金で支給される補助金です。
この現金給付の対象は以下の条件に合う対象者となっています。
コロナ補償金の対象者基準
1.2月~6月の収入が減る(これは基本条件です)
2.年換算で月に10万円以下の収入になる
3.上記の2ではない場合は、非課税世帯水準(10万円)の2倍以下
年金生活者はコロナ補償金の対象者となるのか?
ここで気になるのが高齢者のように年金で生活している年金生活者です。
結論から言うと答えはNOです。
そもそもコロナウィルス補償金の対象は「収入が下がった」ことが前提条件です。
少なくても毎回決まった金額を受給する年金生活者は残念ですが対象外となっています。
もちろん生活保護受給者も同じです。

収入が下がっていないと対象者になりません
具体的にどんな人が対象となるのか?
では実際に対象となるのはどんな人達でしょうか?
詳しくまとめてみます。
コロナ補償金の対象となる2パターン
ここで需給の対象となるのは2パターンのみです。
先ほどもご説明したように、まずは2月から6月の間で収入が下がったの方限定です。
その中で、月の収入が10万円以下になった方は対象です。
(扶養家族がいた場合は1人につき5万円の加算)
もう一つのパターンが、収入が半減して、さらに非課税世帯水準の2倍以下になった方が対象となります。
非課税世帯水準の金額とはいくら?
二つ目の対象者基準で「非課税世帯水準の2倍以下」という基準がありますが、これは扶養家族数によって違ってきます。
※新基準では非課税世帯水準が一人世帯の場合は月に10万円となったので、10万円の2倍ということは20万円となります。
1.一人暮らし(扶養なし)→20万円以下
2.二人家族(扶養一人)→30万円以下
3.三人家族(扶養二人)→40万円以下
4.四人家族(扶養三人)→50万円以下
年金生活者とコロナ給付金のまとめ
年金生活者の場合は、二人世帯の基準が15万円以下なのに、高齢者の夫婦で年金が月に14万円しかなくても給付金の対象にはなりません。
それは収入が減少したわけではないからです。
コロナ給付金は、コロナウィルスの感染拡大の影響で減収となった方の救済措置としては意味があると思います。
でも経済効果とは程遠いイメージですね。
そもそも給付対象者はごく一部となる事でしょう。
もっとテキパキとインパクトのある対策を立ててほしいもんです。
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