資産を作りコツコツ増やすことと、資産を守る事は同じくらい大切です。
これは自分だけじゃなく親の資産も同じことです。
ところが年配の両親やご家族がボケてしまった場合・・・親の口座から現金を引き出せなくなります!
それだけでは終わらず、保険返戻金も受け取れなくなっちゃいます。
これって意外と知らない方が多いのでは?
じゃあどうすればいいの?
今回は意外と知らない認知症と口座管理についてブログでまとめました。
いきなりやってくる認知症ですべてが凍結
ある日いきなり親が事故や病気でボケてしまった・・・
そこで病院に行くと認知症の診断がされたとします。
今後は親の介護でお金が必要になるので、こんな時のために!と親の貯金口座から現金を引き出そうとしても、暗証番号も分からないし通帳の場所も分からない・・・
困って銀行に事情を説明すると・・・
そこで銀行口座はストップします!

認知症の事実を銀行が知ると銀行口座は凍結されます。

銀行に「親が認知症で・・・」と言った時点でアウトです!
おまけに不動産売買や保険の返戻金も受け取れなくなります。
預金は口座名義人本人の財産です。
そのために親族であっても、本人の意思が確認できないなら、勝手に解約や引き出しすることは一切認められないのです。
そんなこと普通は知らないですよね?
認知症は25年には700万人に増加
いま現在の認知症は500万人と言われています。
ところが6年後の2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。
その数はなんと700万人!
あと6年で200万人も増えます。
これが恐怖の2025年問題です。
厚生労働省は日本では2025年には
団塊世代すべてが75歳以上となり
全人口の5人に1人を占めるようになる。
65歳以上まで含めると3人に1人に近づく」と警告
そんな認知症のご老人が持っている資産額は・・・95年には49兆円でしたが
2030年には215兆円になると予想されています第一生命経済研究所調べ)
2025年でも187兆円です。
日本の借金が1100兆円なので、それと比較しても認知症の資産がどれだけ大きいかが分かると思います。
後見人制度は一長一短あり
こんな時にしておくのは後見人制度です。
しかしこの後見人制度には色んな問題があります。
法定後見人の場合は費用が月に1万円~6万円もかかります。
これは本人が死ぬまで支払い続けることになります。
こういう場合は本人の意識がしっかりてる時に任意後見人を指名して公正証書を作成しておくのがいいかもしれません。
家族がボケる前にしておくことはこれだ!
まだ本人の判断能力がしっかりしてる間にしておけば対策はいくらでもあります。

まず銀行で「任意代理」の手続きをしておくことです
任意代理はどの銀行でも窓口で簡単に申請できます。
元気なうちならこんなに簡単にできるのでぜひ参考にしてください。
【任意代理人届の申請について】
①取引の範囲・・・貯金の預入、払い戻し、振り替え、振り込み
②注意事項・・・貯金者本人の届け出が必要
③必要書類・・・
「本人」
・代理人届け(銀行に専用用紙があります)
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
・通帳
「代理人」
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
・届出印鑑票(代理人が自署し、使用する印鑑を押印)
また代理人に何か不幸があった場合の変更も可能です。
これも意外と知らなかった老後の対策の一つです。
ぜひ参考にしてください。
いつも応援ありがとうございます。